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特定健診(社会保険)

特定健診・特定保健指導

特定健診とは

生活習慣の予防のために、対象者(当院では40歳~74歳の社会保険の被扶養者)の方にメタボリックシンドロームに着目した健診を各健康保険組合が実施するものです。
藤沢市国民健康保険の方は、藤沢市健診のページをご参照下さい。

特定保健指導とは

生活習慣病の発症リスクが高く、生活習慣の改善による生活習慣病の予防効果が多く期待できる方に対して、専門スタッフが生活習慣を見直すサポートをします。
特定健診の結果、健康保険組合から保健指導の案内(期限内のもの)が届いた方が対象となります。
当院での実施のご案内はこちら

特定健診について

対象者 40歳~74歳の社会保険にご加入の特例退職者・被扶養者
受診券

健康保険組合から発行される「特定健康診査受診券」の契約とりまとめ機関名に
「集合A」「集合B」の記載がされているもの。受診券記載の有効期間内にご受診下さい。

費用 各健康保険組合様によりご負担金額が異なります。受診券に記載されています。
注意

・協会けんぽの補助を利用した被保険者が対象の「生活習慣病予防健診」や被扶養者で生活習慣病予防健診の内容に該当する「特定健診プラス」などは当院ではお受けできませんのでご注意下さい。

・健診センターとは異なり、診療の方と同じ窓口になりますので、混雑時や緊急時には検査や医師の診察等でお待たせする場合がありますのでご了承ください。

特定健診を受診される方は必ずお読みください。(PDF)

重要事項に関する規程の概要(健診機関)に関してはこちらをご覧ください。(PDF)

重要事項に関する規程の概要(保健指導機関)に関してはこちらをご覧ください。(PDF)

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